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許可後の手続き(許可関係)

建設業許可の有効期間は5年ですので、有効期間が途切れないように、更新申請が必要になります。
また、「業種を増やしたい」「一般から特定に切り替えたい」「他の管轄に移転したい」という場合にも、それぞれ許可申請が必要になります。
なお、役員の変更や決算の終了に関しては許可申請ではなく、「変更届」の提出が必要になります。
(建設業許可の変更関係についてはコチラ

 

 

更新申請

建設業許可の有効期間は5年間ですので、許可を切らさずに引続き行いたい場合は「更新申請」が必要になります。
 
☆ 更新申請の手続き

 項  目  内   容
申請先 今許可を受けている都道府県または大臣
 ※ 千葉県知事許可の場合は、主たる事務所を管轄する土木事務所
申請期限 許可の有効期間満了の1か月前まで
 ※ 千葉県知事許可の場合は、有効期間満了の3か月前~1か月前まで
申請手数料 5万円
標準処理期間 知事許可=30日程度/大臣許可=90日
 ※ 千葉県知事許可の場合は45日
その他
  • 途中で業種追加申請や般・特新規申請などをしていて、有効期間が異なる許可がある場合は、更新のタイミングで「一本化」することが可能
  • 一般建設業許可の更新の場合、財産的基礎要件は満たしているとみなされる行政庁が多いが、特定建設業許可の更新の場合は、毎回全て満たす必要がある点に注意

 

業種追加申請

一般許可(業種)を受けている者が別の一般許可(業種)を追加する場合、または、特定許可(業種)を受けている者が別の特定許可(業種)を追加する場合には「業種追加申請」が必要です。

業種追加申請が必要な例1)
・ 千葉県知事許可で「一般・舗装工事」の許可を保有している
  → 「一般・とび土工工事」の許可を取得したい
  ⇒ この場合は業種追加申請が必要

業種追加申請が必要な例2)
・ 千葉県知事許可で「特定・土木一式工事」の許可を保有している
  → 「特定・建築一式工事」の許可を取得したい
  ⇒ この場合は業種追加申請が必要

業種追加申請ではない例)
・ 千葉県知事許可で「一般・管工事」の許可を保有している
  → 「特定・土木一式工事」の許可を取得したい
  ⇒ この場合は業種追加申請ではなく、「般・特新規申請」が必要

 
☆ 業種追加申請の手続き

 項  目  内   容
申請先 今許可を受けている都道府県または大臣
 ※ 千葉県知事許可の場合は、主たる事務所を管轄する土木事務所
申請期限 特になし
申請手数料 5万円
標準処理期間 知事許可=30日程度/大臣許可=90日
 ※ 千葉県知事許可の場合は45日
その他 状役員等の経営経験や専技の実務経験を確認する書類は省略できる場合がある。

 

般・特新規申請

一般許可のみを受けている者が、特定許可を取得する場合、または特定許可のみを受けている者が、一般許可を取得する場合には「般・特新規申請」が必要です。

般・特新規申請が必要な例1)
・ 千葉県知事許可で「一般・管工事」の許可を保有している
  → 「特定・管工事」に切り替えたい
  ⇒ この場合は般・特新規申請が必要

般・特新規申請が必要な例2)
・ 千葉県知事許可で「特定・建築一式工事」の許可を保有している
  → 「一般・電気工事」の許可を取得したい
  ⇒ この場合は般・特新規申請が必要

 
☆ 般・特新規申請の手続き

 項  目  内   容
申請先 今許可を受けている都道府県または大臣
 ※ 千葉県知事許可の場合は、主たる事務所を管轄する土木事務所
申請期限 特になし
申請手数料 知事許可=9万円/大臣許可=15万円
標準処理期間 知事許可=30日程度/大臣許可=90日
 ※ 千葉県知事許可の場合は45日
その他
  • 「新規」であるため、申請手数料が5万円ではない点、さらに知事と大臣でも異なるので注意
  • 常勤役員等の経営経験や専技の実務経験を確認する書類は省略できる場合がある。

 

許可換え新規申請

都道府県知事許可から、別の都道府県知事許可または国土交通大臣許可へ、または国土交通大臣許可から、都道府県知事許可へ申請する場合は許可換え新規申請が必要です。

許可換え新規申請が必要な例1)
・ 主たる事務所が千葉県にあるので千葉県知事許可を保有している
  → 主たる事務所を東京都に移転したい
  ⇒ この場合は東京都に対して許可換え新規申請が必要

許可換え新規申請が必要な例2)
・ 事務所が複数の都道府県にあるので大臣許可を保有している
  → 従たる事務所を全て廃止し、主たる事務所のある千葉県だけ残したい
  ⇒ この場合は千葉県に対して許可換え新規申請が必要

 
☆ 許可換え規申請の手続き

 項  目  内   容
申請先 新しい許可行政庁
申請期限 特になし(今の許可が満了する1か月前までが目安)
申請手数料 知事許可=9万円/大臣許可=15万円
標準処理期間 知事許可=30日程度/大臣許可=90日
 ※ 千葉県知事許可の場合は45日
その他
  • 一般建設業でも財産的基礎要件についての「みなし」は適用されないのが通常
  • 常勤役員等の経営経験や専技の実務経験を確認する書類は省略できる場合がある。
  • 新しい行政庁からの許可が出るまでは、従来の行政庁の許可が一応有効扱い

 

許可の「組み合わせ」について

「更新」「業種追加」「般・特新規」については組み合わせて申請することが可能です。
ただし「更新+○○」の場合は更新期限から60日前(行政庁により異なります)までに申請する必要がありますので、注意が必要です。
当たり前ですが、許可要件を満たしていることが必要です。
また、同時に申請するからと言って申請手数料が安くなったりはしません。

  ① 更新+業種追加
   例)今「一般・電気」を持っているが更新が近づいている
    ⇒ 更新と合わせて「一般・建築一式」を取りたい

  ② 更新+般・特新規
   例)今「一般・電気」を持っているが更新が近づいている
    ⇒ 更新と合わせて「特定・建築一式」を取りたい

  ③ 業種追加+般・特新規
   例)今「一般・舗装」を持っている
    ⇒「一般・土木」と「特定・管」を取りたい

  ④ 更新+業種追加+般・特新規
   例)今「一般・電気」を持っているが更新が近づいている
    ⇒ 更新と合わせて「一般・建築一式」と「特定・管」を取りたい

 

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