建設業許可の財産的基礎要件とは(一般建設業の場合)
建設業許可を取得するためには、財産的基礎要件を満たしていることが必要です。
また、財産的基礎要件は、取得する建設業許可が一般建設業・特定建設業のどちらかにより、要件が異なります。
一般建設業の場合の要件を、確認していきます。
特定建設業の場合についてはコチラのページをご参照ください。
建設業許可の財産的基礎要件(一般建設業の場合)
一般建設業許可の場合、次の①~③のいずれかに該当すること。
① 直前の決算(※1)において自己資本(※2)が500万円以上であること。
※1 まだ決算期を迎えていない新規設立の会社の場合、創業時における財務諸表。
※2 「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産合計の額」のことをいいます。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
※ 「資金調達能力がある」というのは、常に銀行口座に500万円以上あることではなく、
建設業許可申請時において、500万円以上の融資を受けられる状態であること、
または口座に500万円以上あることを証明すれば要件を満たすことができます。
上記①の自己資本が500万円以上に達していない場合、②に該当します。
③ 直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があること。(更新・業種追加申請の場合)
※ 5年間建設業許可を受けていた許可行政庁に申請する場合のみです。
【例】
・ 5年間千葉県知事許可を受けていて、更新申請をする場合
⇒ ○
・ 8年千葉県知事許可を受けていたが、東京都へ許可換え新規申請する場合
⇒ ×
※ この場合、東京都へ上記の①または②を証明する必要があります。
財産的基礎要件の確認資料(千葉県)
建設業許可の財産的基礎要件は確認しましたので、次に上記の①~③の確認資料を確認していきます。
① ①の場合には、確認資料はありません。
※ 自己資本は、建設業許可申請の添付書類である貸借対照表で確認できますので確認資料はないです。
② 上記①の自己資本が500万円以上に達していない場合に該当するため、
下記のいずれかの確認資料が必要になります。いずれも、金融機関発行の書類です。
・ 預金残高証明書
※ 預金残高証明書は、常に口座に500万円あることを要求しているのではなく、
証明書取得時に500万円あれば要件を満たすことができます。
・ 融資証明書
※ 融資証明書は、現在の融資残高を示すものではなく、
証明書取得時において500万円以上の融資を受けられる状態であることを、
金融機関が証明したものです。
③ ③の場合には、確認資料はありません。