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建設業許可の申請手数料

申請区分

① 新規申請
 現在、「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない状態で、建設業許可を申請する場合です。

② 許可換え新規申請
 営業所移転、営業所を新設した場合等に、現在受けている許可行政庁とは別の許可行政庁から許可を受けることです。
 【例】
  ・ 千葉県知事許可を受けている建設業者が、東京都に建設業を営む営業所を新設した場合。
   ⇒ 千葉県知事許可 → 国土交通大臣許可
  ・ 国土交通大臣許可を受けている建設業者が、営業所を廃止して、営業所が千葉県内のみになった場合。
   ⇒ 国土交通大臣許可 → 千葉県知事許可
  ・ 千葉県知事許可を受けている建設業者が、建設業を営む営業所を東京都内に移転した場合。
   ⇒ 千葉県知事許可 → 東京都知事許可

知事と大臣の違いについてはコチラのページをご参照ください。

③ 般・特新規申請
 一般建設業許可のみを受けている方が、特定建設業許可を申請する場合。
 または、特定建設業許可のみを受けている方が、一般建設業許可を申請する場合をいいます。
 【例】
  ・ 一般の土木一式工事の許可を受けていたが、特定建設業許可の要件を満たしたため、
    特定の土木一式工事の許可を申請する場合。
  ・ 特定の土木一式工事の許可を受けていたが、特定建設業許可の要件を欠いてしまったため、
    一般の土木一式工事の許可を申請する場合。

一般と特定の違いについてはコチラのページをご参照ください。

④ 業種追加申請
 一般建設業許可を受けている方が、他の業種の一般建設業許可申請する場合。
 または、特定建設業許可を受けている方が、他の業種の特定建設業許可を申請する場合をいいます。
 【例】
  ・ 一般の土木工事業の許可を受けていて、追加で一般の建築工事業の許可を申請する場合。
  ・ 特定の土木工事業の許可を受けていて、追加で特定の建築工事業の許可を申請する場合。

⑤ 更新申請
 既に許可を受けている建設業を引き続き行う場合。
 ⇒ 許可の有効期限が5年のため、5年ごとに更新申請が必要です。

 

申請手数料

① 新規申請 大臣許可 一般・特定のどちらかを申請 15万円
一般+特定の両方を申請 30万円
知事許可 一般・特定のどちらかを申請 9万円
一般+特定の両方を申請 18万円
② 許可換え新規申請 大臣許可 一般・特定のどちらかを申請 15万円
一般+特定の両方を申請 30万円
知事許可 一般・特定のどちらかを申請 9万円
一般+特定の両方を申請 18万円
③ 般・特新規申請 大臣許可 一般・特定の受けていない方を申請 15万円
知事許可 一般・特定の受けていない方を申請 9万円
④ 業種追加申請 大臣許可 一般・特定のどちらかを申請 5万円
一般+特定の両方を申請 10万円
知事許可 一般・特定のどちらかを申請 5万円
一般+特定の両方を申請 10万円
⑤ 更新申請 大臣許可 一般・特定のどちらかを申請 5万円
一般+特定の両方を申請 10万円
知事許可 一般・特定のどちらかを申請 5万円
一般+特定の両方を申請 10万円

 

 

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