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タイル・れんが・ブロック工事業(タイル・れんが・ブロック工事)

タイル・れんが・ブロック工事業とは

主な内容

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事です。

タイル・れんが・ブロック工事業の例

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

タイル・れんが・ブロック工事業と他の業種との違い

・「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当します。

 

・「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。

 

・『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりになります。

 

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」となります。

 

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」となります。

 

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

タイル・れんが・ブロック工事業の要件を満たす主な資格

【建設業法(技術検定)】
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)

【建築士法】
・1級建築士
・2級建築士

【職業能力開発促進法】
・タイル張り・タイル張り工
・築炉・築炉工・れんが積み
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

【基幹技能者】
・登録エクステリア基幹技能者
・登録タイル張り基幹技能者

【その他】
・高校の所定学科(下記)を卒業後5年間のタイル・れんが・ブロック工事業に関する実務経験
・大学の所定学科(下記)を卒業後3年間のタイル・れんが・ブロック工事業に関する実務経験
・タイル・れんが・ブロック工事業に関する実務経験10年

*タイル・れんが・ブロック工事業に該当する所定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)に関する学科
・建築学に関する学科

 

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