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鋼構造物工事業(鋼構造物工事)

鋼構造物工事業とは

主な内容

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事です。

鋼構造物工事業の例

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

鋼構造物工事業と他の業種との違い

・『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」になります。

 

・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。

 

・『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」になります。

鋼構造物工事業の要件を満たす主な資格

【建設業法(技術検定)】
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)

【建築士法】
・1級建築士

【技術士法】
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」

【職業能力開発促進法】
・鉄工(注1)・製罐

注1:鉄工は昭和48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限られます。

【基幹技能者】
・登録橋梁基幹技能者

【その他】
・高校の所定学科(下記)を卒業後5年間の鋼構造物工事業に関する実務経験
・大学の所定学科(下記)を卒業後3年間の鋼構造物工事業に関する実務経験
・鋼構造物工事業に関する実務経験10年

*鋼構造物工事業に該当する所定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)に関する学科
・建築学に関する学科
・機械工学に関する学科

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