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建設業許可申請の手続き(国土交通大臣許可)

建設業許可の申請区分

申請区分 説明
1 新規 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
2 許可換え新規 都道府県知事許可から国土交通大臣許可へ
3 般・特新規
  • 一般建設業を受けている者が特定建設業を申請する場合
  • 特定建設業を受けている者が一般建設業を申請する場合
    (同じ業種について特⇒般にする場合は、廃業届が必要)
4 業種追加
  • 一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合
  • 特定建設業を受けている者が他の特定建設業を申請する場合
5 更新 許可を受けている建設業を引き続き行う場合
6~9 3~5の組み合わせによる場合

建設業許可申請手数料

許可の申請をしようとするときは、次により登録免許税又は許可申請手数料を納めなければなりません。

申請区分 一般又は特定の一方のみを
申請する場合
一般と特定の両方を
申請する場合
免許税 収入印紙 免許税 収入印紙
1 新規 15万円   30万円  
2 許可換え新規 15万円   30万円  
3 般・特新規 15万円      
4 業種追加   5万円   10万円
5 更新   5万円   10万円
6 般・特新規+業種追加     15万円 5万円
7 般・特新規+更新     15万円 5万円
8 業種追加+更新   10万円   ※15万円又は20万円
9 般・特新規+業種追加+更新     15万円 10万円

※一般又は特定の一方のみを業種追加+一般と特定の両方を更新…15万円
※一般と特定の両方を業種追加+一般と特定の両方を更新…20万円

許可申請手数料(登録免許税は除く)は、許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません。

建設業許可通知書の送付

国土交通省関東地方整備局から申請者に直接郵送されます。なお、標準処理期間は概ね90日(山梨県内に主たる営業所を置く許可業者は120日)です。

建設業許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了することになります。 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、許可更新の手続きを行ってください。手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

同時に更新手続きと業種追加等の申請を行う場合、6か月以上前に手続きを行ってください。

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