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東京都知事許可 電気・消防を取得!!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。

ご依頼の概要

申請・届出日 2013年1月
業種 電気・消防施設
管轄 東京都
許可種類 知事許可/一般
業態 法人

本件の特徴

元々当方のお客様であるX社様より、建設業許可のうちの電気と消防施設の一般許可を追加したいとのご依頼をいただきましたので、そのお手続をサポートさせていただきました。
X社様は、既にH20年ごろに建設業許可を取得なさっています。したがって、通常であれば「業種追加申請」になりますが、X社様が既に保有している許可は「特定」のみですので、この場合は「般・特新規申請」になります。

○専任技術者
A様(電気):第一種電気工事士
B様(消防施設):甲種消防設備士

【追加手続】
(みなし)電気工事業者登録(届出)
電気工事を行う場合、請負金額にかかわらず、「電気工事業者の登録」が必要です。建設業許可(業種不問)を保有している業者の場合は「みなし電気工事業者の届出」になります。建設業許可の監督行政庁が国土交通省や都道府県の土木・建設系部門なのに対し、電気工事業者の監督行政庁は、経済産業省や都道府県の環境・経済系部門になります。
上記の建設業許可の電気工事と合わせて、こちらのお手続もサポートさせていただきました。

 

まとめ

既に許可を(しかも特定建設業を)取得なさっているので、申請自体はそれほど煩雑ではありません。
要注意点としては、「業種追加申請」であれば申請手数料(実費)は5万円のところ、「般・特新規申請」の場合は9万円がかかるということです。
余談ですが、般・特新規申請自体がレアな部類ですが、通常「般・特新規申請」というと「一般から特定への切替え」という時の手続きでありますが、今回のX社様のようなケースはあまりありません。
もし電気工事の特定を取得したい場合、専任技術者は1級電気工事施工管理技士、消防施設工事の場合は、指導監督的実務経験が無いと、取得できません。
また、建設業許可の28業種の中には、上述の電気工事業者登録のように、付随・関連する許認可がありますので、注意が必要です。

複雑な手続き・レアな手続きにも対応しております。また、隣接する許認可のお手続もサポートさせていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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