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東京都知事許可 電気工事業等を取得!!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。

ご依頼の概要

申請・届出日 2014年6月
業種 電気工事業
管轄 東京都
許可種類 知事/一般
業態 法人

本件の特徴

弊所で建設業手続きをサポートさせていただいている会社様の、別のグループ会社様が建設業許可を取得したいとのことで、そちらのサポートもさせていただくことになりました。

主な許可要件については次のようになります。
○ 経管理責任者(経管、ケイカン)
建設業許可業者にて、取締役経験あり。(ご自身が代表を務める会社でした)

○ 専任技術者(専技、センギ)
第一種電気工事士

○ 財産要件
純資産500万未満のため残高証明書必要

【その他】
建設業許可の電気工事業を取得する際には、ほとんどの場合で「電気工事業者登録」が必要になります。
業種にかかわらず建設業許可がある場合には「みなし電気工事業者届出」という手続になります。

まとめ

建設業許可は取得したら終わり、ではありません。
建設業許可には“付随・関連する許認可”がたくさんあり、電気工事業者登録(みなし電気工事業者届出)は、その一例です。
当方サポートさせていただく場合は、このような“付随・関連する許認可”も合わせて対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください!!

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