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千葉県知事許可 内装仕上を取得!!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。

ご依頼の概要

申請・届出日 2013年2月
業種 内装仕上
管轄 千葉県
許可種類 知事許可/一般
業態 法人

本件の特徴

ホームページからお問合せをいただき、建設業許可申請をサポートさせていただきました。

ご依頼者のX社長は、リフォーム工事業(=内装仕上工事業)に、個人事業時代と法人化以降も含め、20年近くの実務経験・経営経験がありました。

要件をまとめると次のような内容です。

500万円以上の工事は施工することはないものの、ハウスメーカーやゼネコンからの仕事を請負うには、建設業許可がないと仕事が回ってこない、というのが建設業許可取得の理由でいらっしゃいました。

まとめ

一番のポイントは、施工管理技士など、専任技術者としての国家資格はあいにくお持ちでなかったので、10年分の「内装仕上工事に係る実務経験」をどう証明するか?ということでした。
X社長は、過去の資料をかなりきれいに・大量に保管なさっていたので、「発注業者からの注文書(ただし、契約印での捺印無し)or請求書 + 通帳の写し」というパターンで10年分資料をそろえ、無事に実務経験が証明され、内装仕上工事の建設業許可を取得することができました。
千葉県知事許可の場合は、実務経験(or経営経験)として必要な注文書等は、年間1件です。また、実務経験について、「常勤していたことの証明」は求められていません。
もう一つのポイントは、財産要件でした。建設業許可(一般)の場合、直近決算での純資産額が500万円以上であることが求められていますが、あいにくこの基準を満たしていませんでした。したがって、もうひとつの基準である「預貯金の残高証明書で500万円以上」のパターンで申請をしました。

 

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