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建設業許可の種類(一般と特定の違い)

特定建設業の許可

 ① 発注者から直接工事を請け負う(元請)
 ② 下請会社への発注額の合計が、4,000万円(税込)以上
  ※ 建築一式工事の場合、6,000万円(税込)以上

この①・②の両方に該当する場合、特定建設業許可が必要になります。

〈注意点〉
 元請が、発注者から請け負う額に制限はありません。
 ⇒ 特定・一般の判断は、工事の大小は関係なく、元請から下請への発注額によって決まります。

一般建設業の許可

上記の特定建設業許可が必要でない工事のみを施工する場合、一般建設業許可が必要になります。

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