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許可後の手続き(変更関係)

建設業 許可を取得した後は、決算が終了したり、役員などに変更が生じた場合は届出が必要になります。
なお、建設業許可の有効期間は5年間ですので、有効期間が途切れないように更新申請も必要です。
 
【提出先】
千葉県知事許可  … 主たる事務所を管轄する土木事務所【郵送提出可】
東京都知事許可  … 東京都庁【郵送提出(一部)可】
埼玉県知事許可  … 埼玉県庁【郵送提出(一部)可】
神奈川県知事許可 … 神奈川県庁【郵送提出(一部)可】
大臣許可     … 関東地方整備局【郵送提出可】
               山梨県内に主たる営業所を置く許可業者は山梨県庁
 
※ 細かい提出要領は、管轄の許可行政庁により異なりますので、事前に手引きやHP等でご確認下さい。
 
 

 

 

事業年度終了届(決算終了届)

事業年度(決算)が終了したら、4か月以内に「事業年度終了届(決算終了届)」を提出しなければなりません。「決算変更届」、「決算届」、「事業年度届」などといったりもします。

No. 様式 書類名 備考
1   変更届出書(事業年度終了届)  
2 第2号 工事経歴書 実績が無くても提出
3 第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額 実績が無くても提出
4 第15~19号 財務諸表  
5   事業報告書  
6   納税証明書 知事許可 … 都道府県税・法人事業税
大臣許可 … 法人税
7 第4号 使用人数 変更があった場合のみ
8 第11号 建設業法施行令第三条に規定する使用人の一覧表 変更があった場合のみ
9   定款 変更があった場合のみ
10 第20号の3 健康保険等の加入状況 変更があった場合のみ
11   法人番号の確認資料 個人事業主は不要

変更届

下表の「変更事項」に該当する場合は、一定の期間内に「変更届」を提出する必要があります。
 
1.変更後30日以内に届出が必要なもの

No. 変更事項 書類名等 その他・備考
1 商号 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面  
閲覧に供さない 登記事項証明書
2 営業所の名称・所在地 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面・2面 営業所の確認資料
必要な場合あり
閲覧に供さない 登記事項証明書
3 営業所の新設 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面・2面 営業所の確認資料
必要な場合あり
№9、12の書類の手続きも
合わせて行う
閲覧に供さない  
4 営業所の廃止 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面・2面
様式11号 使用人の一覧表
№9、12の書類の手続きも
合わせて行う
閲覧に供さない  
5 営業所の業種追加 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面・2面 №12の書類の手続きも
合わせて行う
閲覧に供さない  
6 営業所の業種廃止 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面・2面 №12の書類の手続きも
合わせて行う
閲覧に供さない  
7 資本金額 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面  
閲覧に供さない 登記事項証明書
株主調書
8 役員等
※新任、退任、代表者(申請者)
の交代、氏名の変更
閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面
様式1号別紙1 役員等一覧表
様式6号 誓約書
退任については、誓約書、調書、
登記されていないことの証明書、身分証明書、医師の診断書は不要。
氏名の変更については戸籍謄抄本や住民票で良い場合あり。
閲覧に供さない

様式第12号 調書
登記事項証明書

身分証明書

登記されていないことの証明書

医師の診断書

 
2.変更後2週間以内に届出が必要なもの

No. 変更事項 書類名等 その他・備考
9 令3条使用人 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面
様式6号 誓約書
様式第11号 使用人の一覧表
常勤性及び権限の確認資料が必要
閲覧に供さない

様式第12号 調書

身分証明書

登記されていないことの証明書

医師の診断書

10

常勤役員等

(経営業務の管理責任者等)
※交代・追加、
氏名の変更、削除

閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面 経営経験及び常勤性確認資料が必要
氏名の変更については登記事項証明書または戸籍謄抄本や住民票。
削除の場合は様式22号の3の「届出書」
閲覧に供さない

様式7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書

様式7号別紙 略歴書

11

常勤役員等

及び常勤役員を直接に補佐する者

※交代・追加、
氏名の変更、削除

 

 

閲覧に供する

様式22号の2 変更届出書1面

業務経験及び常勤性確認資料が必要
氏名の変更については登記事項証明書または戸籍謄抄本や住民票。
削除の場合は様式22号の3の「届出書」
閲覧に供さない

常勤役員等変更の場合

様式7号の2(第1面) 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

様式第7号の2別紙1 略歴書

補佐人変更の場合

様式7号の2(第2~4面) 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

様式第7号の2別紙2 略歴書

12 専任技術者
※追加、担当業種・資格・
営業所の変更、氏名の変更、
交代に伴う削除、削除
閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面 専技の常勤性確認資料が必要
閲覧に供さない 様式8号 専任技術者証明書
資格を証する書類

 

(注)確認資料について
変更する内容やその変更内容の「組み合わせ」、
または過去の変更内容等により、確認資料は異なります。
また、自治体や許可行政庁によっても大きく異なりますのでご注意ください。

千葉県知事許可の場合の確認資料の「目安」としては、コチラのページをご参照ください。
「建設業許可確認資料一覧」のページ

廃業届

  廃業等の届出事項 届出をすべき人 届出様式
全部廃業 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき その相続人 様式第22号の4
法人が合併により消滅したとき その役員であった者
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき その清算人
許可を受けた建設業をすべて廃止したとき(特定建設業から一般建設業にする場合を含む。) 法人・・・その役員
個人・・・本人
会社が破産したとき 原則として破産管財人
一部廃業 許可を受けた建設業のうち、一部を廃止したとき(特定建設業から一般建設業にする場合を含む。) 法人・・・その役員
個人・・・本人

※ 許可業者名と届出者が異なる場合は、その理由を申請者名の下に付記してください。
※ 一部廃業の場合、廃止した業種の専任技術者について変更届が必要になります。

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