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建設業許可の種類(知事と大臣の違い)

知事許可

 一つの都道府県内のみに「営業所※」を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要です。
 ※ 営業所が2つ以上あっても、すべて同一の都道府県内であるというような場合は、その都道府県知事許可
   になります。
〈注意点〉
「工事現場がどこか?」は特に関係ありません。
例えば、千葉県知事許可業者でも、千葉県外の工事を請け負っても問題ありません。

国土交通大臣許可  

二つ以上の都道府県内に「営業所※」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要になります。

 ※ 〈建設業法でいう「営業所」〉
   請負契約の見積もり、入札、請負契約等の、実態的な業務を行っている下記の営業所をいいます。
    ・ 本店
    ・ 支店
    ・ 常時建設工事の請負契約を締結する事務所
   そのため、下記は建設業法でいう「営業所」には該当しません。
    ・ 建設業に無関係な支店
    ・ 単なる登記上の本店
    ・ 事務連絡所
    ・ 工事事務所、作業所

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