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建設業許可の財産的基礎要件とは(特定建設業の場合)

 建設業許可を取得するためには、財産的基礎要件を満たしていることが必要です。
 また、財産的基礎要件は、取得する建設業許可が一般建設業・特定建設業のどちらかにより、要件が異なります。
 特定建設業の場合の要件を、確認していきます。

一般建設業の場合についてはコチラのページをご参照ください。

建設業許可の財産的基礎要件(特定建設業の場合)

 特定建設業許可の場合、次の①~④のすべてを満たしていること。
 
  ① 欠損の額(※)が資本金の20%を超えないこと。
   ※ 「欠損の額」とは、マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金・利益準備金・任意積立金の、
     合計額を超えてしまった場合の、その超過した額のことをいいます。

  ② 流動比率(※)が75%以上であること。
   ※ 「流動比率」 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100

  ③ 資本金が2,000万円以上であること。

  ④ 自己資本(※)の額が4,000万円以上であること。
   ※ 「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産合計の額」のことをいいます

財産的基礎要件の確認資料(千葉県)

 財産的基礎要件の確認資料は、特定建設業の場合、不要です。
  ※ 建設業許可申請の添付資料である、「財務諸表」で①~④のことが確認できるためです。

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