建設業許可の財産的基礎要件とは(特定建設業の場合)
建設業許可を取得するためには、財産的基礎要件を満たしていることが必要です。
また、財産的基礎要件は、取得する建設業許可が一般建設業・特定建設業のどちらかにより、要件が異なります。
特定建設業の場合の要件を、確認していきます。
一般建設業の場合についてはコチラのページをご参照ください。
建設業許可の財産的基礎要件(特定建設業の場合)
特定建設業許可の場合、次の①~④のすべてを満たしていること。
① 欠損の額(※)が資本金の20%を超えないこと。
※ 「欠損の額」とは、マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金・利益準備金・任意積立金の、
合計額を超えてしまった場合の、その超過した額のことをいいます。
② 流動比率(※)が75%以上であること。
※ 「流動比率」 = 流動資産 ÷ 流動負債 × 100
③ 資本金が2,000万円以上であること。
④ 自己資本(※)の額が4,000万円以上であること。
※ 「自己資本」とは、貸借対照表の「純資産合計の額」のことをいいます
財産的基礎要件の確認資料(千葉県)
財産的基礎要件の確認資料は、特定建設業の場合、不要です。
※ 建設業許可申請の添付資料である、「財務諸表」で①~④のことが確認できるためです。