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建設業許可の「常勤性」とは

なお、「経営業務の管理責任者(経管)」に関する規定は
令和2年10月1日に大幅に改正されました。
詳細は管轄の行政庁の情報をご確認ください。
 
また、改正に関する情報はこちらのページもご参照ください。
 → 令和2年10月1日 建設業法改正について

そもそも常勤とは?

 「常勤」とは主に、休日などを除き毎日所定の時間を勤務することをいい、一般的には会社の「正社員」が該当します。逆に、所定の時間の一部を勤務するパートタイム、その他にも派遣労働者や日雇労働者は「常勤」しているとはいえません。

建設業許可における常勤性

 建設業許可取得の要件として、「常勤役員等(経管等)」と「専任技術者(専技)」には常勤が求められています。
 「常勤役員等(経管等)」は主たる営業所、「専任技術者(専技)」は建設業を営む営業所ごとに常勤でなければなりません。
 要するに、「常勤役員等(経管等)」と「専任技術者(専技)」が、上記「そもそも常勤とは?」で説明した勤務形態であれば良いということです。

常勤性が認められない場合

 下記のような場合には、常勤性が認められない場合があります。
  ① 下記のような他社で常勤性が求められている場合。
   ・ 他社の常勤役員等(経管等)
   ・ 他社の専任技術者(専技)
   ・ 他社の宅建業免許における専任の取引士
   ・ 他社の建築士事務所における管理建築士 等
    ※ ただし、同一の営業所で上記の技術者等を兼ねている場合を除きます。

  ② 他社の代表取締役等である場合。
   ※ ただし、その他社に複数の代表取締役等がいて、申請会社での常勤性に問題がない場合を除きます。

  ③ 国会議員、地方公共団体の議員である場合。

  ④ 住んでいるところから勤務地までが、遠距離であり常識上勤務不可能な場合。

常勤性の確認資料(千葉県知事許可の場合の一例)

 法人の役員または社員の場合

 下記の①~④のいずれかの写しが必要です。
  ① 健康保険被保険者証(自社名入りのもの)

  ② 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

  ③ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

  ④ 国民健康保険被保険者証と次のいずれかが必要です。
   ・ 法人税の確定申告書の表紙+役員報酬手当等及び人件費の内訳書(税務署の受付印があるもの)
    ※ 役員報酬が年間200万円未満の場合には、
      別途市町村が発行する「所得証明書」または「市県民税決定額証明書」が必要なります。
   ・ 住民税特別徴収額の通知書
   ・ 市町村発行の所得証明書+それに対応する源泉徴収票
   ・ 労働者災害保障保険特別加入申請書

個人事業主の場合

  ・ 国民健康保険被保険者証+所得税の確定申告書の表紙

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