menu

軽微な工事とは

1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事のことをいいます。

ただし、建築一式工事※の場合、
 ① 1件の請負代金が1500万円未満(税込)の工事
 ② 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

ということになります。

  ※ 【建築一式工事】 ⇒ 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
               (例:住宅の新築工事)
               通常、元請として請け負った工事のみ該当します。

CTC行政書士法人 千葉建設業許可申請サポート

無料相談実施中です。まずはお気軽にお問い合わせください。

TEL:047-411-6926お問い合わせはこちらへ

建設業許可申請の無料相談実施中
建設業許可申請の条件をクリアしているかどうか、まずはお気軽にお問い合わせください!! 無料面談受付はこちら 建設業許可申請の無料相談実施中

建設業法改正について 詳細はこちらをクリック

 

経営事項審査についてはこちら
CTC行政書士法人船橋千葉 千葉経営事項審査サポート

事務所アクセス

CTC行政書士法人 大神宮支店
〒273-0003
千葉県船橋市宮本二丁目13番7号
TEL:047-411-6926
FAX:047-411-6927
営業時間:平日9時~17時

アクセスについて詳しくはこちら

Page Top

Page Top

TEL:047-411-6926

COPYRIGHT © 千葉建設業許可申請サポート(CTC行政書士法人) ALL RIGHTS RESERVED.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。