軽微な工事とは
1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事のことをいいます。
ただし、建築一式工事※の場合、
 ① 1件の請負代金が1500万円未満(税込)の工事
 ② 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
ということになります。
  ※ 【建築一式工事】 ⇒ 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
               (例:住宅の新築工事)
               通常、元請として請け負った工事のみ該当します。
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1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事のことをいいます。
ただし、建築一式工事※の場合、
 ① 1件の請負代金が1500万円未満(税込)の工事
 ② 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
ということになります。
  ※ 【建築一式工事】 ⇒ 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
               (例:住宅の新築工事)
               通常、元請として請け負った工事のみ該当します。

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