排水設備工事業者の指定
排水設備工事業者とは
「排水」とは下水のことです。
各排水設備工事業者が排水工事を行う場合には、その排水設備工事業者の指定(千葉市役所・船橋市役所等)を受けなければなりません。
建設業とは違い、工事の金額とは関係なく必ず指定が必要になります。
排水設備工事業者の指定とは
◎主な指定要件
1.資格者要件
各事業所(営業所)に「排水設備工事責任技術者」を置く必要があります。
2.設備・資産要件
排水設備の工事に必要な設備及び機器工具を有すること。
3.禁固以上の刑を受け、執行が終わりor執行を受けないことになってから2年以上経っていない者
でないこと
4.成年被後見人、被保佐人、破産者でないこと。
5.法人の場合、代表者が「3.禁固~」の要件を備えていること。
6.指定を取り消されてから2年経っていない者でないこと
◎指定先
排水設備を管轄する市役所
◎指定の有効期間
指定排水設備工事業者の有効期限は5年です。
◎指定手数料
概ね6,000円(例:指定申請手数料=5,000円、指定証交付手数料=1,000円)
※自治体により異なります。
指定後の手続きなど
◎更新
有効期間満了の概ね30日以内には、指定の更新申請が必要です。
◎各種変更届
次の事項に変更があった場合、すみやかに変更届が必要です。
・工事店名
・所在地
・代表者
・責任技術者
・工事店の廃止、休止、再開
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