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とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)

とび・土工工事業とは

主な内容

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事、くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事、コンクリートにより工作物を築造する工事、その他基礎的ないしは準備的工事です。

なお、平成28年6月1日から『解体工事業』が新設され、『とび・土工工事業』ではなくなりました。(経過措置を除く)

解体工事業のページはコチラ

とび・土工工事業の例

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬、配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

とび・土工工事業と他の業種との違い

・『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりです。

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」となります。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

 

・『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」となります。

 

・「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。

 

・「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウェルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものです。

 

・『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当します。

 

・「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事です。

 

・「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。

 

・『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」となります。

 

・トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく、『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当します。

 

とび・土工工事業の要件を満たす主な資格

【建設業法(技術検定)】
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木・薬液注入)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)

【技術士法】
・建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造
及びコンクリートを除く)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設‐鋼構造及びコンク
リート」
・農業「農業土木」・総合技術監理「農業―農業土木」
・水産「水産土木」・総合技術監理「水産―水産土木」
・森林「森林土木」・総合技術監理「森林―森林土木」

【職業能力開発促進法】
・型枠施工
・とび・とび工
・コンクリート圧送施工
・ウェルポイント施工
・地すべり防止工事(1年の実務経験)
・基礎ぐい工事

【基幹技能者】
・登録橋梁基幹技能者
・登録コンクリート圧送基幹技能者
・登録トンネル基幹技能者
・登録機械土工基幹技能者
・登録PC基幹技能者
・登録鳶・土工基幹技能者
・登録切断穿孔基幹技能者
・登録エクステリア基幹技能者
・登録グラウト基幹技能者
・登録運動施設基幹技能者
・登録基礎工基幹技能者
・登録標識・路面標示基幹技能者

【その他】
・高校の所定学科(下記)を卒業後5年間のとび・土工工事業に関する実務経験
・大学の所定学科(下記)を卒業後3年間のとび・土工工事業に関する実務経験
・とび・土工工事業に関する実務経験10年

*とび・土工工事業に該当する所定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)に関する学科
・建築学に関する学科

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