管工事業(管工事)
管工事業とは
主な内容
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。
管工事業の例
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)
管工事業と他の業種との違い
・「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれています。
・し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。
・上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』になります。
なお、農業用水道、灌漑用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。
・公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものです。
管工事業の要件を満たす主な資格
【建設業法(技術検定)】
・1級管工事施工管理技士
・2級管工事施工管理技士
【技術士法】
・機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理「機械‐流体工学」又は「機械‐熱工学」
・上下水道(「上水道及び工業用水道」を除く)・総合技術監理「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
・上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理「上下水道‐上水道及び工業用水道」
・衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く)・総合技術監理「衛生工学」(水質管理、廃棄物管理を除く)
・衛生工学「水質管理」・総合技術監理「衛生工学―水質管理」
・衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理「衛生工学―廃棄物管理」
【水道法】
・給水装置工事主任技術者(1年の実務経験)
【職業能力開発促進法】
・冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
・給排水衛生設備配管
・配管(注1)・配管工
・建築板金「ダクト板金作業」
・建築設備士(1年の実務経験)
・計装(1年の実務経験)
注1:昭和48年改正政令による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。
【基幹技能者】
・登録配管基幹技能者
・登録ダクト基幹技能者
・登録冷凍空調基幹技能者
【その他】
・高校の所定学科(下記)を卒業後5年間の管工事業に関する実務経験
・大学の所定学科(下記)を卒業後3年間の管工事業に関する実務経験
・管工事業に関する実務経験10年
*管工事業に該当する所定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)に関する学科
・建築学に関する学科
・機械工学に関する学科
・都市工学に関する学科
・衛生工学に関する学科