許可後届出事項(廃業届)
廃業等の理由により建設業を営業しなくなった場合には、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。(法第12条)
1.全部廃業の届出事項
(1)許可を受けた事業主が死亡したとき
届出義務者 … その相続人
(2)法人が合併により消滅したとき
届出義務者 … その役員であった者
(3)法人が破産手続き開始の決定により解散したとき
届出義務者 … 原則として破産管財人
(4)法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
届出義務者 … その清算人
(5)許可を受けた建設業を全てを廃止したとき
届出義務者 … 法人の場合、その役員
個人の場合、本人
廃業届の提出に当たっては、様式の届出者の欄に記載された者が届出義務者であることが確認できるよう、届出者の欄の下に廃業の原因について付記する必要があります。
なお、個人事業主の住民票、戸籍、解散した法人の登記事項証明書等の資料の添付が必要な場合があります。
また、届出許可業者本人以外の者が届出る場合には、届出者の身分がわかる書類が必要です。
2.一部廃業の届出事項
許可を受けた建設業のうち、一部を廃止したとき
届出義務者 … 法人の場合、その役員
個人の場合、本人
※ 専任技術者の削除に伴い、一部廃業の届出を行う場合、併せて、当該専任技術者に係る必要な届出書類(専任技術者証明書(様式第八号)又は届出書(様式第22号の3))の提出が必要です。
※ 特定建設業許可に必要な資格要件を満たす専任技術者がいなくなったことが原因で、同じ業種について一般建設業許可の申請をするときも、廃業届が必要になります。
ただし、特定建設業許可の更新に当たって必要な財産的基礎要件を満たさないことが原因で一般建設業許可の申請をするときは、廃業届は不要です。