造園工事業(造園工事)
造園工事業とは
主な内容
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。
造園工事業の例
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
造園工事業と他の業種との違い
・「植栽工事」には植生を復元する建設工事が含まれます。
・「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。
・「公園設備工事」には、花壇、噴水、その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
・「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。
・「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事になります。
造園工事業の要件を満たす主な資格
【建設業法】
・1級造園施工管理技士
・2級造園施工管理技士
【技術士法】
・建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設‐鋼構造及びコンクリート」
・森林「林業」・総合技術監理「森林‐林業」
・森林「森林土木」・総合技術監理「森林‐森林土木」
【職業能力開発促進法】
・造園
【基幹技能者】
・登録造園基幹技能者
・登録運動施設基幹技能者
【その他】
・高校の所定学科(下記)を卒業後5年間の造園工事業に関する実務経験
・大学の所定学科(下記)を卒業後3年間の造園工事業に関する実務経験
・造園工事業に関する実務経験10年
*造園工事業に該当する所定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます)に関する学科
・建築学に関する学科
・都市工学に関する学科
・林学に関する学科