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建設業法の罰則規定

 建設業者が建設業法や公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律等に違反すると、建設業法の監督処分の対象となります。処分には、指示処分、営業停止処分、許可の取消処分の三種類があります。

 詳しくは、千葉県ホームぺージに掲載している「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」をご参照ください。

1.指示処分

 建設業者が建設業法やその他の法令に違反すると、監督行政庁※による指示処分の対象となります。指示処分とは、法令違反や不適正な事実を是正するために、企業がどのようなことをしなければならないか、監督処分庁が命令するものです。(法第28条第1項)

2.営業停止処分

 建設業者が指示処分に従わない場合、監督行政庁による営業停止処分の対象となります。一括再下請禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などのその他の法令に違反した場合などには、指示処分なしで、直接営業停止処分がかけられることがあります。営業の停止期間は1年以内で監督行政庁が判断して決定されます。(法第28条第3項)

3.許可の取消処分

 不正な手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したほか、役員などが欠格要件に該当したり、また、営業所の所在が分からない場合においては許可取消となります。なお、一括再下請禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などのその他の法令に違反し、情状が特に重いと判断されると、指示処分、営業停止処分なしで、許可取消となります。(法第29条、第29条の2)

4.処分の基準

 指示処分や営業停止処分を行う場合の基準は各監督行政庁で定められており、千葉県の場合は、建設・不動産業課のホームページから閲覧することができます。

5.監督処分の公表

 監督処分を行った場合、監督行政庁で備え付けてある「建設業者監督処分簿」でその内容を閲覧することができます。(千葉県では、建設・不動産業課にあります。)また、営業停止や許可の取消については千葉県報でその都度公告しています。

 また、全国の建設業者の処分状況については、国土交通省のホームページ「ネガティブ情報等検索サイト」から閲覧できます。

 

6.指名停止

指示処分や営業停止処分を受けた建設業者に対しては、指名停止を行うことがあります。

※ 監督処分の処分権者(監督行政庁)は、原則としてその建設業者を許可した国土交通大臣又は都道府県知事です。

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