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建設業者の義務(請負契約に関する義務)

1.書面による契約

 請負契約は、民法の規定によれば両当事者の合意によって成立する諾成契約とされており、口頭でも有効に成立します。しかし、それでは内容が不明確、不正確であり、紛争の原因ともなりかねないことから、建設業法では、建設工事の請負契約を締結する際には、以下の①~⑯までの事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないと規定されています。(法第19条第1項)また、契約については、工事施工前に結ぶ必要があります。

① 工事内容
② 請負代金の額
③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
⑤ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び
 方法
⑥ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった
 場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑦ 天災その他の不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑧ 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑨ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑩ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に
 関する定め
⑪ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑫ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑬ 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の
 締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害険
⑮ 契約に関する紛争の解決法

⑯ その他国交省令で定める事項
なお、相手方の承諾があれば、書面の交付に代えて、電子メール等の電子的な手段により契約することができます。

2.契約の内容

 中央建設業審議会で「公共工事標準請負約款」や「民間工事標準請負約款」を定めています。できる限りこれに従って公正な契約を締結してください。国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。
 ↓
(http://www.mlit.go.jp./tokikensangyo/const/1_6_bt_000092.html)

3.注文者の義務

(1)不当に低い請負代金の禁止
  注文者がその取引上の地位を不当に利用し、その工事に通常必要と認められる原価に満たない額で請け負わ
  せてはなりません。受注者が従業員の法定福利費を含む必要経費を適正に考慮して作成した工事代金の見積
  額に対して、注文者が、その法定福利費相当額を含まない金額で建設工事の請負契約を締結させることは、
  「不当に低い請負代金」となるおそれがあります。(法第19条の3)

(2)不当な使用資材などの購入強制の禁止
  注文者が、請負契約の締結後にその取引上の地位を不当に利用して、受注者が使用す
  る資材、機械器具などやその購入先を指定して、受注者の利益を害することも禁止さ
  れています。(法第19条の4)

(3)見積期間の設定
  注文者は、入札や随意契約の前に、工事内容、工期などをできるだけ具体的に示して、
  一定の見積期間を設けなければなりません。(法第20条第3項)

 見積期間は、工事の予定金額により定められています。

 ① 予定金額が500万円未満 … 中1日以上
 ② 予定金額が500万円以上5,000万円未満 … 中10日以上
 ③ 予定金額が5,000万円以上 … 中15日以上

なお、やむを得ない事情があるときは、②については中5日、③については中10日に短縮できます。

4.受注者の義務

(1)見積書の作成と提示
  建設工事の請負契約を締結する際には、工事内容に応じて、工事の種類ごとに材料費、
  労務費その他経費の内訳を明らかにして見積を行うよう、努力義務が定められています。
  また、注文者から請求があったときには、契約成立前に見積書を提示しなければなりません。
  (法第20条第1項、第2項)

(2)前金払の際の保証
  前金払をするときに、注文者から保証人の請求があれば、受注者は、500万円未満の軽微な工事を除き、
  金銭保証人又は工事完成保証人を立てたり、東日本建設業保証(株)のような、前払金保証会社による
  前金払いの保証を受けたりする必要があります。(法第21条)

(3)現場代理人の選定
  受注者が、工事現場に現場代理人を置くときは、その現場代理人の権限、注文者の現場代理人の行為に
  ついて注文者に意見を申し出る方法を書面により通知をする必要があります。(法第19条の2)

5.一括下請の(丸投げ)の禁止

 建設業者は、その請け負った建設工事を一括して、他人に請け負わせてはなりません。
下請業者が孫請業者に一括して丸投げをすることも同様です。(法第22条第1項)

 一括下請けは、法第22条第3項の規定により、元請が発注者からのあらかじめ書面による承諾を得た
場合は例外的に許容されています。しかし、公共工事の場合、いかなる場合があっても一括下請はできません。
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条)

 なお、平成20年11月28日以降に請け負う民間の共同住宅の新築に関する工事についても、全面的に禁止となりました。

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