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建設業許可の営業所の確認書類について

1.営業所の実態の確認資料について(千葉県知事許可の場合)

・許可(新規、許可換え新規)申請を行うとき
・営業所の新設又は所在地変更の届出を行うとき

下記資料の提出が必要になります。

営業所等の写真(明瞭なもので下記の全て)
 a.営業所の外部…建物の全景及び営業所の案内板を写したもの
 b.営業所の内部…営業所内部の状況が確認できるもの
 c.建設業の許可票…店舗に掲げる標識の設置箇所、周辺状況を含み、標識の判読が可能なもの(営業所の新設又は所在地変更の場合)
 d.その他…営業所の名称を明記した営業所の入口部分を写したもの又は営業所がビル内に所在する場合は建物の入口等にある案内板を写したもの

 

※ 建設業の営業所として、以後機能しうる状態にあることが確認できる必要があります。
郵便転送がかけられている営業所は原則として認められません。現地調査が行われる場合があります。

※ 営業所は独立性を保つ必要があります。以下の点にご注意ください。
 ・事務スペースが明確に区分されていること
 ・電話、コピー機、パソコン等の事務機器が共有されていないこと
 ・出入口が別会社等と混在せず、外部から判読可能であること

※ 個人住宅、共同事務所等の場合は、必ず見取図(略図)を添付する必要があります。場合により現地調査が行われることがあります。

2.営業所の所有状況の確認資料について(千葉県知事許可の場合)

主たる営業所の所在地が登記上の本店所在地(個人事業主は住民票の住所)と異なる場合、従たる営業所の所在地が登記上の支店所在地と異なる場合及び個人事業主で従たる営業所がある場合で以下の場合

・許可(新規、許可換え新規)申請を行うとき
・営業所の新設又は所在地変更の届出を行うとき

→下記ア、イ又はウの資料が必要です。
 
ア 自社所有の場合は、次のいずれか
 ・当該建物の登記事項証明書(登記簿謄本)の写し(発行後3か月以内のもの)
 ・当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価額証明書の写し

イ 賃借している場合は、当該営業所の賃貸借契約書
 ※記載されている賃貸借期間が自動継続等で終了している場合は、直近3か月分の賃借料の支払いを確認できるもの(領収書、振込明細等)が必要です。

ウ 建物の登記がない場合は、公共料金の領収書の写しと当該土地に係る上記ア又はイ

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