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許可後届出事項(事業年度終了届)

事業年度の終了届は下表により事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。
郵送する場合は、必ず、返信用の封筒(送付先記載・受付後の届出者控えを送付するために要する金額の切手を貼付)を同封し、送り状等に、日中連絡が取れる連絡先と担当者名を記載する必要があります。

事業年度終了届の添付書類

(1)工事経歴書[様式第2号]

(2)直前3年の各事業年度における工事施行金額[様式第3号]

(3)財務諸表
  ① 法人 … 貸借対照表[様式第15号]
         損益計算書[様式第16号]
         株主資本等変動計算書[様式第17号]
         注記表[様式第17号の2]
         付属明細表[様式第17号の3]

  ② 個人 … 貸借対照表[様式第18号]
         損益計算書[様式第19号]
 
  ※ 建設業法施行規則に定める様式(株主総会や税務署に提出した決算報告書は不可)

  ※ 付属明細表は資本金1億円超又は貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計が200億円以上の

    株式会社のみ提出。ただし、有価証券報告書提出会社は、その写しの提出をもって附属明細表の提出に

    代えることができます。

(4)事業報告書[様式は任意]
  株式会社のみ提出が必要です。
 
  ※ 事業報告書は、会社法第435条の規定により、すべての株式会社に作成が義務付けられているもの

    です。建設業法では特段の様式を定めていないので、会社法に従って作成し、定時株主総会で使用した

    ものを提出すればよいことになっています。

    なお、記載内容や添付書類はその株式会社の形態等(公開会社や否かなど)によって異なります。

    詳しくは会社法施行規則第118条から128条を参照してください。

 

  ※ 定時株主総会招集の通知の際、計算書類や事業報告書等をまとめた資料を作成している場合には、

    事業報告書に代えてそれらの資料を添付することも可能です。

(5)納税証明書[県税事務所<支所>で発行]
  ① 法人 … 法人事業税

  ② 個人 … 個人事業税

  ※ 個人事業税については、課税が行われる前に事業年度終了届を提出する場合に添付する納税証明書は、

    前年度のものを添付すればよいことになっています。

(6)使用人数[様式第4号]

(7)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表[様式第11号]

(8)定款

 

(6)~(8)については、これまでの届出事項に変更があった場合のみ添付

※ 法人については法人番号の記載が必要
法人番号変更時のみ、確認資料として、「法人番号指定通知書の写し」又は「国税庁法人番号検索結果の写し」を添付又は提示(スマートフォン等の検索結果を窓口で提示することでも可)

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