専門学校卒業者の位置づけが明確化されます
開始日(施行日) | 平成28年4月1日 |
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公布日 | 平成27年12月16日 |
関連条文など | 法第7条第2号 |
1.専任技術者の資格要件が追加されました。
一般建設業の営業所の専任技術者(主任技術者)の資格要件に、専修学校の専門課程を卒業した後5年以上(専門士※1・高度専門士※2の場合は3年以上)の実務経験を有する者で在学中に所定の学科を修めた者が追加されました。
なお、専門士・高度専門士であることは卒業証明書、称号授与書により確認します。
※1 専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第二条に規定のものを指します。
※2 高度専門士は上記同告示第三条に規定のものを指します。
―法第7条第2号―
イ
①高校(旧実業高校を含む)・中等教育学校・専門学校(1年制)の所定学科を卒業後→5年間
②大学(短期大学、高等専門学校、旧専門学校を含む)・専門学校(2年制以上)の所定学科を卒業後→3年間