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経営業務管理責任者の要件が緩和されます

開始日(施行日) 平成28年6月1日
公布日 平成27年12月16日
関連条文など 法第5条第3項、第7条第1号、第15条第1号

改正の概要

1.「役員」の範囲が拡大されます。

「役員」の範囲に、業務を執行する社員、取締役、執行役等のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業※の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等も追加されます。

※平成29年6月30日の改正により、許可を受けようとする建設業以外の業種でも可となりました。

2.執行役員等の確認書類が簡素化されます。

職務経験を確認するための書類を、請負契約の締結等経営業務に関する決裁書等に代えて、取締役会の議事録や人事発令書等とします。
ただし、事前に管轄の許可行政庁の相談が必要な場合があります。

これまでの「役員」
① 業務を執行する社員
② 無限責任社員
③ 取締役
④ 執行役
⑤ 法人格のある各種組合等の理事等
追加された「役員」
上記①~⑤に準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限の委譲を受けた執行役員等

 

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