千葉県知事許可 営業所移転と建設業更新!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2014年6月 |
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業種 | 管工事業 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
H21年(2009年)にHPからお問合せをいただき、弊所で建設業新規申請をサポートさせていただきました。今回は建設業許可の更新と、さらに営業所を移転したのでその変更届の提出です。
更新については特に問題ありません。
社長が経営管理責任者(経管、ケイカン)+専任技術者(専技、センギ)ですし、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3保険にも加入されてます。さらには当方で毎年事業年度終了届の提出もサポートしております。
新規許可申請時はご自宅を営業所になさっていたのですが、業務拡大に伴い、営業所を移転することになりました。まず本店移転登記を弊所の提携弁護士が行い、さらに建設業許可の変更届(主たる営業所)を提出の上で更新をしました。
まとめ
建設業許可は“取りっぱなし”ではありません。
必ず5年に1度の更新や、毎年の事業年度終了届を提出しなければなりません。
また、役員・商号・主たる営業所(本店)などを変更する場合は、変更登記だけでなく、建設業の変更届も必要になります。
弊所ではこういったお手続を全てサポートさせていただきます!!
まずはお気軽にご相談ください!!