千葉県知事許可 大工工事業を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2018年8月 |
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業種 | 大工 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事/一般 |
業態 | 法人 |
☆本件の特徴
ホームページからお問い合わせいただき、建設業許可申請をサポートさせていただきました。ご依頼者のX社長は、個人事業主として約20年間の経験があり、H30年に法人化されました。
要件をまとめると次のような内容です。
〇経営業務の管理責任者
X社長:上記経営経験合わせて10年以上。
〇専任技術者
X社長:大工工事業の実務経験10年以上。
〇財産要件
法人設立後決算期未到来かつ資本金が500万円未満の為、「残高証明書500万円以上」にて申請
☆まとめ
今回の場合は、X社長が個人事業主としての期間が長かったため、経営業務管理責任者要件の経営経験、専任技術者要件の大工工事業の実務経験を証明することが比較的スムーズでした。
申請の際に、経営業務管理責任者及び専任技術者の経験を証明する資料に加えて、常勤性(専任性)についての証明も必要になります。
証明資料として、下記書類があります。
法人の場合
a健康保険被保険者証
b年金事務所発行の被保険者記録照会回答票
c雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(雇用から1年以内のみ)
d健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
e国民健康保険被保険者証、法人税の確定申告書の表紙及び「役員報酬手当及び人件費の内訳書」
f国民健康保険被保険者証、住民税特別徴収額の通知書
g国民健康保険被保険者証、市町村発行の所得証明書及びそれに対応する源泉徴収票
h国民健康保険被保険者証、労働者災害補償保険特別加入申請書(加入初年度のみ)
個人事業主の場合
・国民健康保険被保険者証、所得税の確定申告書の表紙(受付印のあるもの)等...
法人の場合は、比較的に準備が容易な健康保険証の写しを常勤性の確認資料として提出するパターンが多いです。
しかし、特に一部の建設業組合や組合保険など、健康保険証で会社名が確認できない場合があります。
その場合は国民健康保険被保険者証と同様の扱いになることに注意が必要です。
また、後期高齢者医療被保険者証も国民健康保険被保険者証と同様の扱いとなります。
その場合、上記e~hと同様の確認資料が必要になります。
建設業許可申請をする際に必要な確認資料についてはコチラ