千葉県知事許可 建築工事業等の許可取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2013年9月 |
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業種 | 建築工事業等 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
こちらのお客様の要件を整理すると、「証明が一番ラクなパターン」に該当するケースでした。 「証明が一番ラクなパターン」とは概ね以下のようなケースです。
・経営管理責任者(経管、ケイカン)
…法人の役員(取締役)の経験が5年(or7年)あること=会社謄本で証明
建設業許可業者である(あった)こと=建設業許可証の写し等で証明
⇒ 社長様が別の建設業許可業者で取締役としてちょうど満7年間在籍していました。
・専任技術者(専技、センギ)
…国家資格者であること=国家資格者証で証明
⇒ 社長様が1級建築施工管理技士の資格保有者でいらっしゃいました。
・常勤性
…社会保険に加入していること=健康保険証で証明
⇒ 社会保険加入会社様でした。
ただし要注意点としては、その「別会社」では“今も”取締役として在籍なさっているという点です。経管も専技も共に常勤性が求められていますので、他社の取締役になっている場合、他社においては必ず「非常勤取締役」であることが求められています。
なお、他社で「代表取締役」である場合には、原則として常勤性に抵触してしまい、経管や専技になることはできません。これは「代表取締役=その会社に常勤」と考えられているためです。
まとめ
上記のように、比較的お手続がスムーズに行くかと思われるケースでも、意外な「落とし穴」が潜んでおり、注意が必要です。
本件では、経管と専技になる社長様が他社で(非常勤の)取締役として在籍なさっていましたので、その会社様から「非常勤証明書」をいただき、無事に建設業許可の取得をすることができました。
建設業許可申請の際には細心の注意を払い、要件に抵触しないかを確認する必要があるのと、要件を満たしていることを確認するための証拠資料をそろえていく必要があります。
当方へお任せいただければ、経験豊富な行政書士が対応させていただきます!!