千葉県知事許可 建設業許可と建築士事務所登録!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2013年7月 |
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業種 | 建築工事業 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
当方のお客様で、H20年に建設業許可を取得し、今年最初の更新のお手続となりました。保有なさっているのは建設業許可のうち建築工事業で、千葉県知事の一般です。取締役の方や専任技術者、経営管理責任者等に変更はなく、シンプルなお手続でした。
ところが、急遽「『建築士事務所登録』を取得したい(しかも今月中に)!!」とのご相談をいただきましたので、こちらのお手続をサポートさせていただきました。
まとめ
「建築士事務所登録」は、建設業許可を取得なさっている業者様が合わせて取ることの多い許認可の一つです。登録の種類として、「一級」「二級」「木造」の登録があり、主たる営業所のある都道府県知事に申請します。建設業許可の大臣許可に相当する手続きはありません。
建築士事務所登録に際しては、建築士資格者が必要になり、建設業許可の専任技術者のようなポジションとして、「管理建築士」を置く必要があります。以前は、常勤の建築士が在籍してさえいれば、建築士事務所登録が可能でした。しかし、平成20年の法改正により、管理建築士は管理建築士講習を受講した者でなければならないという条件が追加され、建築士事務所登録のハードルが上がってしまいました。
本件でのお客様は、建設業許可の専任技術者でもある二級建築士の方が、たまたま管理建築士講習を受講なさっていたので、超特急で建築士事務所登録の申請をすることができました。
なお、建設業許可の専任技術者と建築士事務所登録の管理建築士は、それぞれ常勤性が求められていますので、原則として両方を兼務することはできません。ただし、同一会社の同一営業所で登録をするのであれば、常勤性に抵触しません。