千葉県知事許可 解体工事を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2018年1月 |
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業種 | 解体工事 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事/一般 |
業態 | 法人 |
☆本件の特徴
弊所のHPからお問い合わせいただき、建設業許可申請をサポートさせていただきました。
ご依頼者のX様は、H26年より法人化し解体工事を施工なさっています。
H28年に解体工事業が新設されてから弊所では初の新規申請でした!
要件をまとめると次のような内容です。
〇経営業務の管理責任者
X社長:X様個人事業主時代の経営経験(5年以上)
+自社での経営経験(H26~現在)
〇専任技術者
X社長:解体工事の実務経験(10年以上)
〇その他
社保加入、純資産500万円以上
☆まとめ
下記のパターンで経営経験を証明しました。
〇個人事業時代の経営経験
・受付済みの確定申告書表紙+「請求書の写し+入金の確認資料」
〇法人後の経営経験
・履歴事項全部証明書+「請求書の写し+入金の確認資料」
上記合わせて5年分提出し、経営経験の証明をしました。
【注意点①】
法人の役員の経営経験は履歴事項証明書にて証明できますが、個人事業時代の証明については受付済みの確定申告書を提出しなければならないので、毎年確定申告をしていなければ証明が困難となります。
※千葉県では所得証明書等により証明できるパターンもあります。
X様は個人事業時代の確定申告がお済ではありませんでしたが、確定申告は過去5年前まで遡ってすることが可能です。今回建設業の許可申請をする為、遡って確定申告をしていただくことにより、経営経験の証明資料として提出することができました。
【注意点②】
「解体工事」は平成28年5月31日までは「とび・土工工事」に含まれる業種でしたが、
平成28年6月1日以降は分離されたため、次の点に注意が必要です。
☆主な注意点
・ 平成28年5月31日まで「とび・土工工事」の許可を保有して解体工事を行っていた場合、経過措置によりこれまで通り「とび・土工工事」の許可で解体工事を行うことは可能ですが、平成31年3月31日までに業種追加申請や般特新規申請などで「解体工事」の取得が必要になります。
・ 平成28年5月31日以前に「とび・土工工事」の許可を保有していない場合で、平成28年6月1日以降に解体工事の許可が必要な場合、経過措置は適用されませんので、「解体工事」の許可を取得することになります。
→その他の解体工事業と経過措置についての詳細はこちら