国土交通大臣許可 組織再編に伴う建設業手続
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2013年4月 |
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業種 | 土木一式、建築一式等多数 |
管轄 | 国土交通大臣(関東地方整備局) |
許可種類 | 大臣許可/特定(一部一般) |
業態 | 法人 |
本件の特徴
司法書士事務所からのご紹介で、複数の100%子会社を保有するX社様の組織再編にからむ建設業手続でした。建設業部門を様々な観点(採算・不採算部門の整理など)から統廃合することが目的でした。
組織再編の概要
対象となる会社 A社、B社、C社
→ 全て国土交通大臣許可(関東地方整備局)、特定建設業(土木、建築など業種多数)
3社ともX社の100%子会社
平成25年4月1日
① C社の甲部門をB社へ「吸収分割」
② A社を存続会社とし、C社の甲部門以外全て(乙部門)を「吸収合併」
建設業許可は原則として、合併・会社分割・事業譲渡・(個人の場合の)相続等によっても承継することはできません。したがって、特に会社の組織再編などを予定している場合には、建設業許可にブランクを生じさせないことや許可要件を欠かないようにすることに注意することと、実際の手続きの際には、入念なスケジューリングと準備が必要となります。
まとめ
○建設業許可関係
3社とも建設業許可業者ではあるものの、分割会社であるC社が保有していた「土木一式」については、B社は保有していませんでした。ところが、会社分割等によって建設業許可は承継できませんので、C社の土木一式の許可についてブランクを生じさせないためには、4月1日より前に、B社の方で土木一式を取得しておく必要があります。国土交通大臣許可の標準処理期間は「120日」と長く、それがネックでしたが、何とか申請と土木一式の許可取得が実現できました。
○その他変更手続
3社とも国土交通大臣許可ですので、営業所が全国にありますが、C社が届出をしていたそれら営業所をA社またはB社にどのように承継させるかの検討が必要でした。
C社の営業所①はA社へ、営業所②はB社へ、営業所③は合併と共に閉鎖………などと一つ一つ検討し、さらにA社やB社へ移行する営業所については、令3条使用人及び専任技術者を選定することも必要です。こうした検討項目を決定し、それに伴う必要手続と必要書類、スキーム等を作成し、ご提案いたしました。
・C社からA社orB社に移行する営業所
→ A社orB社において「営業所の新設(4/1付)」
→ さらにそれに伴って、令3条使用人と専任技術者の設置
・C社からA社orB社に移籍する取締役
→ A社orB社において「役員変更(就任)の変更届(4/1付)」
当然、4月1日以降に書類を用意していては、スムーズに手続きできませんので、
4月1日より前に、変更の対象となる「営業所」「人物」について、各種書類(住民票や登記されていないことの証明書、略歴書、営業所の資料など)を用意する必要があります。
組織再編に係る建設業許可は、注意しなければならない点がたくさんあり、また事前の準備を入念にする必要があり、幅広い観点からすすめなければなりません。
当方では、知事許可業者様の新規許可申請のお手続だけでなく、国土交通大臣許可業者様や、組織再編等にかかわるお手続もサポートさせていただいております。