menu

東京都知事許可 鉄筋工事を取得!!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。

ご依頼の概要

申請・届出日 2017年6月
業種 鉄筋
管轄 東京都
許可種類 知事/一般
業態 法人

☆本件の特徴

弊所のお客様からのご紹介をいただき、建設業許可申請をサポートさせていただきました。

ご依頼者のX様は、もともと自社のY社で鉄筋工事業を営んでいらっしゃいましたが、取引先との兼ね合いから新たに、新会社を設立することになり、新会社にて建設業許可を新規で取得することになりました。

要件をまとめると次のような内容です。

 

経営業務の管理責任者

 X社長:Y社(自社)での経営経験(10年以上)

 

〇専任技術者

 X社長:鉄筋施工(1級技能検定)

 

〇財産要件

  純資産が500万円に満たなかったので、「残高証明書500万円以上」にて申請

 ※法人設立して第1期決算が未到来のため「資本金」で判断

 

〇その他

  X様はY社・新会社の両方で代表取締役となっているため、新会社でX様自身を経管や専技として許可を取得するための方法のひとつとして、Y社での代表取締役を辞任し、非常勤役員になる方法があります。

 

☆まとめ

Y社では建設業許可を保有しておらず、下記のパターンで経営経験を証明しました。

☆東京都の場合の経営経験(実務経験)のうち、工事の確認資料

業種の内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、

請求書の写し+入金確認資料

これらのうちのいずれかを期間通年分(おおよそ、毎月1件程度)

 

こちらのお客様の場合は、経営経験の確認資料として「請求書の写し+入金の確認資料」を期間通年分提示・提出し、無事に許可を取得することができました。

 

【入金確認資料について】

請求先からの入金は請求額に一致していたものの提示すべき通帳の原本の一部が紛失状態にあったため、その期間については銀行の取引履歴の原本を提示することにより入金の確認をしました。

 

【注意点など】

工事の請求書を提出(提示)する際の要注意点としては、「人工(にんく)は工事として認められない」ということです。人工は工事ではなく、現場へ労務のみを提供したという考え方であるため、人工の実績をどれだけ証明しても工事の実績にはなりません。

また、派遣法では建設現場へ工事作業員を派遣することは禁止しており、その観点からも違法の可能性があり、注意が必要となります。

 

CTC行政書士法人 千葉建設業許可申請サポート

無料相談実施中です。まずはお気軽にお問い合わせください。

0120-56-4104(コール・シーティーシー)お問い合わせはこちらへ

建設業許可申請の無料相談実施中
建設業許可申請の条件をクリアしているかどうか、まずはお気軽にお問い合わせください!! 無料面談受付はこちら 建設業許可申請の無料相談実施中

建設業法改正について 詳細はこちらをクリック

 

経営事項審査についてはこちら
CTC行政書士法人船橋千葉 千葉経営事項審査サポート

事務所アクセス

〒273-0005
千葉県船橋市本町6-4-23
船橋ケイウッドビル703
TEL:047-455-3997
FAX:047-455-3998
フリーダイヤル:0120-56-4104

最寄駅

  • JR船橋駅より下車 徒歩3分
  • 東武野田線船橋駅下車 徒歩3分
  • 京成船橋駅(西口改札)下車 徒歩5分

アクセスについて詳しくはこちら

Page Top

Page Top

0120564104

COPYRIGHT © 千葉建設業許可申請サポート(CTC行政書士法人) ALL RIGHTS RESERVED.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。